ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

2026年4月1日現在

基本方針

新明和グループは、法令や社会的な規範・良識に基づいた企業活動を行うとともに、経営の透明性・合理性を確保し、企業価値を持続的に向上させるため、コーポレート・ガバナンスシステムを構築・運用するとともに、それらのシステムの内容を検証し、改善を図っていくことが重要であると考えています。

企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由

当社は、機関設計として「監査等委員会設置会社」を採用しています。「監査等委員会設置会社」を採用した理由は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ることおよび監査等委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体制の強化を図ることならびに取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の下、経営の意思決定および業務執行の迅速化を図ることができると考えたためです。

下記の図は、当社の企業統治の体制の概要を示したものです。

コーポレート・ガバナンス体制

取締役会

取締役会は原則として毎月1回開催されており、中長期経営計画に基づき重要な経営課題について議論、検討するなど、取締役の業務執行について適宜監督しています。

当社の取締役の員数は、現在10名(うち監査等委員であるもの4名)です。このうち社外取締役は6名(うち監査等委員であるもの3名)であり、取締役会の過半数は社外取締役となっています。また、女性の取締役4名(うち監査等委員であるもの2名)を選任したことで取締役会の3分の1以上は女性となっており、ジェンダーの多様性を考慮した構成になっています。

社外取締役には、主として経営陣から独立した客観的な立場で当社の経営について監督を行うこと、経営に関する助言を行うこと、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を実現するため幅広く多様な視点が提供されること等を期待しており、いずれも経営経験その他の多様な経験・スキル・専門性を有し、かつ当社からの独立性が高い人材を選任しています。

監査等委員会

「監査等委員会」は、監査計画に従って取締役の職務執行につき監査・監督を行うこととしており、監査等委員である取締役が取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席するほか、役職員の職務の執行状況に関する報告の聴取、決裁書類の閲覧等を通じて監査・監督機能を適切に果たすこととしています。

監査等委員である社外取締役は、弁護士、公認会計士、他の企業の出身者から選任しており、各人の専門分野から取締役の職務執行に関する意見を表明することで、監査の中立性と実効性を確保しています。

監査等委員である取締役らは、取締役社長と定期的な会合を開いて経営および業務状況について報告を受けるとともに、監査の実施状況および監査所見に基づき意見交換を行っています。また、取締役会における議論の充実を目的として、監査等委員ではない社外取締役の間で情報および意見の交換を行っています。

会計監査人

会計監査人には、太陽有限責任監査法人を選任し、正しい経営情報を提供することで、公正な立場から会計監査が実施される環境を整えています。

指名・報酬委員会

当社では、経営陣の人事・報酬等の透明性・妥当性をより一層高めることを目的として、任意に「指名・報酬委員会」を設置し、役員候補者の選定、役員報酬・賞与を決定するにあたっては、あらかじめ同委員会に諮問することとしています。

なお、同委員会の委員は社外取締役のみで構成しており、同委員会の独立性・公正性を確保することとしています。

経営会議

全社経営戦略の立案、業務執行に関する重要事項の審議および報告、中期経営計画の審議等を行うことを目的として、議案に応じ毎月複数回、開催することとしています。

全社サステナビリティ会議

当社は、持続的な企業価値の向上と社会的価値の創造を目的として、年2回、全社サステナビリティ会議を開催しています。本会議は取締役社長を議長とし、社内取締役、本社執行役員、事業部長などで構成され、サステナビリティに関する重要情報を適切に把握・評価するとともにサステナビリティ経営の実効性向上に努めています。

全社リスクマネジメント会議

当社が有するリスクに関する諸課題に対応するため、年2回、全社リスクマネジメント会議を開催しています。

内部監査部門

当社グループにおける内部監査は監査部が担当しています。監査部は、年度監査計画に基づいて当社および当社グループ会社を対象として内部統制の機能が有効に作用しているかを検証するとともに、その結果に基づく改善・効率化の提案等を行っています。また、内部監査の結果については、監査報告を取りまとめ、これを取締役会において報告しています。

監査等委員会、会計監査人および監査部が相互に連携・調整することで、効率的な監査の実施に努めています。

執行役員

当社では、個別事業の運営に関する権限を執行役員に委譲することで意思決定の迅速化および責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るとともに、取締役(取締役会)が全社的な見地に立った個別事業の評価および経営資源の配分等に関する意思決定と監督に専念できるようにすることを目的として執行役員制度を採用し、もってコーポレート・ガバナンスの強化と業務の効率化の実現を目指しています。

執行役員は次の18名(うち取締役との兼務1名)であり、個別事業の遂行を主たる職務としています。

(2026年4月1日現在)
氏名 当社における役職・担当
久米 俊樹 取締役 専務執行役員 財経本部長 兼 経理部長
中野 恭介 常務執行役員 イノベーション戦略本部長 兼 新事業開発部長 兼 品質・モノづくり部長
田中 克夫 常務執行役員 イノベーション戦略本部 副本部長
田村 功一 常務執行役員 流体事業部長
新居 聡 常務執行役員 産機システム事業部長
望田 秀之 常務執行役員 航空機事業部長 兼 技術本部長
増田 健 常務執行役員 経営企画本部長
小西 宏明 常務執行役員 人事本部長 兼 人事総務部長
長尾 嘉宏 常務執行役員 特装車事業部長
難波 政浩 常務執行役員 パーキングシステム事業部長
深井 浩司 執行役員 経営企画本部 デジタル推進部長
中瀬 雅嗣 執行役員 パーキングシステム事業部次長
穐本 崇 執行役員 特装車事業部 新事業推進部長
桑原 一郎 執行役員 産機システム事業部次長 兼 環境システム本部長
松本 泰孝 執行役員 法務部長
長井 諭 執行役員 流体事業部次長 兼 営業本部長
二宮 武司 執行役員 特装車事業部 営業本部長
山岡 崇記 執行役員 監査部長 兼 監査等委員会室長

取締役会その他企業統治に関して任意に設置する委員会等について

取締役会の活動状況

取締役会は、原則として毎月1回開催することとしており、2025年度においては合計14回開催されました。

個々の取締役の2025年度における取締役会への出席状況は、以下のとおりです。

取締役会における地位 役職名 氏名 出席回数(出席率)
議長 代表取締役 取締役社長 五十川 龍之 14回/14回(100%)
取締役 常務執行役員 久米 俊樹 14回/14回(100%)
取締役 常務執行役員 槶原 敬士 14回/14回(100%)
社外取締役 長井 聖子 14回/14回(100%)
社外取締役 梅原 俊志 14回/14回(100%)
社外取締役 浅見 彰子 12回/12回(100%)
取締役 常勤監査等委員 西田 幸司 14回/14回(100%)
社外取締役 監査等委員 杦山 栄理 14回/14回(100%)
社外取締役 監査等委員 木村 文彦 14回/14回(100%)
社外取締役 監査等委員 鈴木 敦子 12回/12回(100%)
  • ※「取締役会における地位」および「役職名」は、2026年3月31日現在のものです。
  • ※浅見彰子および鈴木敦子の両氏の取締役会の出席回数(出席率)は、取締役に就任した2025年6月24日以降に開催された取締役会を対象としています。

2025年度における当社の取締役会では、長期経営計画[SG-Vision2030]で定めた経営目標を達成するため、中期経営計画[SG-2026]の基本方針に沿って①持続的成長の実現に向けたM&A戦略や海外事業の展開、新規事業の創出、②事業ポートフォリオ・マネジメント、③人的資本の強化、④リスクマネジメント、コンプライアンス体制の強化等に関する議案や、⑤代表取締役の異動・取締役社長の後継について審議したほか、⑥IR・SR活動を通じて得られた経営課題への対応等についても議論が行われました。

取締役会における審議において、社外取締役からは、それぞれが持つ多様な経験、知見等に基づき積極的な意見表明が行われております。

なお、2025年度開催の当社取締役会における主要なテーマに対し、各社外取締役から意見表明があった内容は、以下のとおりです。

取締役会における社外取締役の発言等の状況

取締役会における審議において、社外取締役からは、それぞれが持つ多様な経験、知見等に基づき積極的な意見表明が行われております。なお、2025年度開催の当社取締役会における主要なテーマに対し、各社外取締役から意見表明があった内容は、以下のとおりです。

1

持続的成長の実現に関する事項
(長井氏) M&A戦略の推進を担う組織・体制の強化に関する提言
(梅原氏)(浅見氏) M&Aや海外事業展開、新規事業の創出に係る戦略の策定・推進に関する提言

2

事業ポートフォリオ・マネジメントに関する事項
(梅原氏) 上記のM&A戦略等と関連付けた事業ポートフォリオ・マネジメントに関する提言

3

人的資本の強化に関する事項
(長井氏)(浅見氏)(杦山氏)(木村氏)(鈴木氏) 多様な人材の育成・活躍や、事業の継続・拡大に向けた人材確保に係る取り組みの強化に関する提言
(長井氏) 従業員のエンゲージメントの向上に向けた取り組みの強化に関する提言

4

リスクマネジメント・コンプライアンスの強化に関する事項
(長井氏)(梅原氏)(浅見氏)当社グループにおける労働安全衛生その他のリスクマネジメント体制の強化に関する提言
(杦山氏)(木村氏) パーキングシステム事業および特装車事業に係る独占禁止法違反事案への対応その他コンプライアンス体制の強化に関する提言
(木村氏) 海外グループ会社の管理に係る課題の改善に関する提言

5

代表取締役の異動・取締役社長の後継に関する事項
(長井氏)(梅原氏)(浅見氏) 「 指名・報酬委員会」におけるサクセッションプランの運用状況等の取締役会へのフィードバック

6

IR・SR活動の状況報告およびそれらを通じて得られた経営課題への対応に関する事項
(鈴木氏) 株主や投資家等のステークホルダーとの対話の強化に関する提言

指名・報酬委員会の活動状況

指名・報酬委員会は、当事業年度においては7回開催されました。
指名・報酬委員会では、代表取締役 取締役社長の後継候補者をはじめとする取締役、執行役員等の候補者の選定やサクセッションプランの運用、報酬水準等について検討しました。

個々の委員の2025年度における指名・報酬委員会への出席状況は、以下のとおりです。
指名・報酬委員会における地位 役職名 氏名 出席回数(出席率)
社外取締役 長井 聖子 7回/7回(100%)
委員長 社外取締役 梅原 俊志 7回/7回(100%)
社外取締役 浅見 彰子 6回/6回(100%)
  • ※浅見彰子氏の指名・報酬委員会の出席回数(出席率)は、取締役に就任した2025年6月24日以降に開催された指名・報酬委員会を対象としています。

経営会議の活動状況

経営会議は、議案に応じて毎月複数回、開催することとしており、2025年度においては合計30回開催されました。
経営会議では、前述の取締役会に付議される議案についての事前の審議や中期経営計画[SG-2026]の進捗状況、個別の事業の遂行における課題等について検討、議論等を行いました。

個々の構成員の2025年度における経営会議への出席状況は、以下のとおりです
経営会議における地位 役職名 氏名 出席回数(出席率)
議長 代表取締役 取締役社長 五十川 龍之 30回/30回(100%)
取締役 常務執行役員 久米 俊樹 27回/30回(90%)
取締役 常務執行役員 槶原 敬士 30回/30回(100%)
取締役 常勤監査等委員 西田 幸司 30回/30回(100%)
  • ※「経営会議における地位」および「役職名」は、2026年3月31日現在のものです。
  • ※上記のほか、議題に応じて事業部長である執行役員その他指名された者が出席しています。

全社サステナビリティ会議の活動状況

全社サステナビリティ会議は、原則として年2回開催することとしており、2025年度においては2回開催されました。
全社サステナビリティ会議では、サステナビリティ経営に関する方針、マテリアリティ(重要課題)、重要テーマおよびそれらに対応するKPIとその達成状況等について審議しました。

同会議の主要な構成員の2025年度における出席状況は、以下のとおりです。
全社サステナビリティ会議における地位 役職名 氏名 出席回数(出席率)
議長 代表取締役 取締役社長 五十川 龍之 2回/2回(100%)
取締役 常務執行役員 久米 俊樹 2回/2回(100%)
取締役 常務執行役員 槶原 敬士 2回/2回(100%)
取締役 常勤監査等委員 西田 幸司 2回/2回(100%)
  • ※「全社サステナビリティ会議における地位」および「役職名」は、2026年3月31日現在のものです。
  • ※上記のほか、議題に応じて事業部長である執行役員その他指名された者が出席しています。

全社リスクマネジメント会議の活動状況

全社リスクマネジメント会議は、原則として年2回開催することとしており、2025年度においては2回開催されました。
全社リスクマネジメント会議では、全社共通の重大リスクの選定、全社共通の重大リスクに対する対策の実施状況の評価等を行いました。

同会議の主要な構成員の2025年度における出席状況は、以下のとおりです。
全社リスクマネジメント会議における地位 役職名 氏名 出席回数(出席率)
議長 代表取締役 取締役社長 五十川 龍之 2回/2回(100%)
取締役 常務執行役員 久米 俊樹 2回/2回(100%)
取締役 常務執行役員 槶原 敬士 2回/2回(100%)
取締役 常勤監査等委員 西田 幸司 2回/2回(100%)
  • ※「全社リスクマネジメント会議における地位」および「役職名」は、2026年3月31日現在のものです。
  • ※上記のほか、議題に応じて事業部長である執行役員その他指名された者が出席しています。

役員の報酬

1.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社における役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は次のとおりです。

取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項

      1. 1役員報酬に関する基本方針
        • 経営理念、長期ビジョンに基づいた「中長期的な業績向上」と「持続的な企業価値の向上」を動機づける報酬体系とします。
        • 長期ビジョンの実現に向けて、優秀な経営人材を確保・維持するためのインセンティブのある報酬水準とします。
        • ステークホルダーに対して説明責任を果たせる「客観性」「透明性」の高い報酬体系とし、取締役社長と社外取締役3名が委員を務める「指名・報酬委員会」での審議を踏まえ、取締役会の決議により「公正」に決定します。この「指名・報酬委員会」は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名によって構成されており、委員長は委員の互選によって選定することとしております。
      2. 2役員報酬の体系
        • 役員報酬は、月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)で構成します。ただし、社外取締役については、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督するという役割に鑑みて、また、監査等委員である取締役については、客観的な立場から当社の経営を監査するという役割に鑑みて、それぞれ月額報酬(固定報酬)のみとします。
        • 月額報酬(固定報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、職責を勘案して決定します。
        • 賞与(業績連動報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、当該事業年度の当期利益をベースとし、営業利益、ROICおよび「中長期戦略の実現」に向けて当年度に取り組んだ中長期的な要素も加味し、これらを総合的に勘案して決定します。
        • 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、役位に応じて決定します。
        • 業績連動型株式報酬(非金銭報酬)は、株主総会において承認された範囲内で、役位、在任期間及び中期経営計画期間における業績目標達成度に応じて決定します。
      3. 3役員報酬の決定方法に関する方針
        • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定に係る手続きの透明性及び内容の妥当性を高めるため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬を決定するにあたっては、あらかじめ「指名・報酬委員会」に諮問することとしています。
        • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは取締役会であり、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえ、取締役会で決議します。
      4. 4月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)の額またはその算定方法の決定に関する方針
        • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬(固定報酬)及び賞与(業績連動報酬)に関し、2025年6月24日開催の定時株主総会において、支給するこれらの報酬等の金額の総額については年額520百万円以内(うち社外取締役に対しては月額報酬(固定報酬)のみ年間総額120百万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。)と決議しています。当該定時株主総会決議時における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち社外取締役3名)です。
          また、監査等委員である取締役の月額報酬(固定報酬)に関し、2025年6月24日開催の定時株主総会において、支給する当該報酬等の金額の総額については年額120百万円以内と決議しています。当該定時株主総会決議時における監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)です。
        • 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を決定するにあたっては、あらかじめ「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、月額報酬(固定報酬)については、役位別に世間水準を参照して水準を審議し、また賞与(業績連動報酬)については、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに、役位別水準の妥当性等を審議するものとします。
          なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会及び「指名・報酬委員会」の活動として、2024年2月及び2025年3月開催の「指名・報酬委員会」において審議がなされ、取締役会は、「指名・報酬委員会」での審議・答申の内容を踏まえて決議しています。
        • 賞与(業績連動報酬)に係る指標は、連結営業利益、連結ROIC及び親会社株主に帰属する当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、事業活動により生み出した連結営業利益、投下資本に対する税引後営業利益の割合、及び株主配当の原資等となる親会社株主に帰属する当期純利益を重要視していることから選択したものであり、賞与(業績連動報酬)の額の決定方法は、親会社株主に帰属する当期純利益をベースに取締役社長の水準を設定し、社長水準に役位別の係数を乗じ役位毎の水準を設定の上、担当部門の連結営業利益、連結ROICの増減、「中長期戦略の実現」に向けて当年度に取り組んだ中長期的な要素を加味して個別の額を決定します。
      5. 5譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)の額またはその算定方法の決定に関する方針
        • 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)は、上記月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)とは別枠で、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により定められた金銭報酬債権総額の上限額(年額50百万円以内)及びその全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社普通株式数の上限数(年75,000株以内)の範囲内において、取締役会において決定します。
        • 譲渡制限付株式報酬の額を決定するにあたっては、「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、役位別に世間水準等を参照して、付与される譲渡制限付株式報酬の水準についての審議・答申の内容を踏まえて、取締役会において決議します。
      6. 6業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の額またはその算定方法の決定に関する方針
        • 業績連動型株式報酬(非金銭報酬)は、上記月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)とは別枠で、2025年6月24日開催の定時株主総会の決議により定められた金銭報酬債権総額の上限額(年額400百万円以内)及びその全部を現物出資財産として払い込むことにより発行又は処分される当社普通株式数の上限数(年600,000株以内)の範囲内において、取締役会において決定します。
          なお、業績評価期間は最大4事業年度となる場合を想定しているため、一事業年度あたりでは、年額100百万円以内、年150,000株以内に相当するものです。
        • 業績連動型株式報酬の額を決定するにあたっては、「指名・報酬委員会」に諮問し、同委員会において、業績目標達成度により役位別に付与される業績連動型株式の水準についての審議・答申の内容を踏まえて、取締役会において決議します。
      7. 7月額報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定に関する方針
        • 当社の役員報酬は、月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)により構成されており、年度ごとに賞与(業績連動報酬)の支給額を変動させること、また中期経営計画ごとに業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の支給額を変動させることから、支給割合は年度毎に変動させるものとします。

報酬を与える時期または条件の決定に関する方針

報酬を与える時期については、次のとおりといたします。

    • 月額報酬(固定報酬):7月以降毎月
    • 賞与(業績連動報酬):7月
    • 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬):7月(年額を一括付与)
    • 業績連動型株式報酬(非金銭報酬):中期経営計画最終業績年度の翌年度7月(中期経営計画期間分を一括付与)

報酬決定を取締役その他の第三者に委任する場合

    • 委任を受ける者の氏名又は地位
      槶原敬士 代表取締役 取締役社長
    • 委任する権限の内容
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の額
    • 委任者により権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合は、その内容
      「指名・報酬委員会」において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の月額報酬(固定報酬)、賞与(業績連動報酬)、譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、業績連動型株式報酬(非金銭報酬)の支給額の水準を審議しており、委任を受けた者は、同委員会における審議結果を踏まえて具体的な支給額を決定すべきこととしています。
    • 委任する理由
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当業務に対する評価は、それぞれの取締役の担当業務の内容と、それらに対する各取締役の具体的な取組み内容を詳細かつ俯瞰的に把握することができる立場にある代表取締役が行うことが適しているため、上記の権限を代表取締役に委任することとしています。
    • 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
      取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定にあたっては、「指名・報酬委員会」において、上記の決定方針との整合性も含めた審議が行われており、その審議結果を踏まえて取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定されていることから、同決定内容は、上記の決定方針に沿うものであると判断しています。

取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬内容についての決定の方法

    • 月額報酬(固定報酬)
      監督報酬(一律同額)、助言報酬(社外取締役に適用、一律同額)、代表報酬(代表取締役に適用、一律同額)、執行報酬(社外取締役には非適用、役位別に一律同額)により決定します。
    • 賞与(業績連動報酬)
      担当部門の業績評価に基づき決定します。なお、社外取締役には支給しません。
    • 譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
      監督報酬(一律同額)、執行報酬(役位別に一律同額)により決定します。なお、社外取締役には支給しません。
    • 業績連動型株式報酬(非金銭報酬)
      業績評価期間の状況に応じて、基準となる交付株式数を定めたうえで、在任期間及び業績目標達成度に応じて算定される当社株式を支給します。なお、社外取締役には支給しません。

本制度に基づき各対象取締役に支給する個別の最終交付株式数の算定方法は次のとおりです。

「最終交付株式数 = 基準交付株式数×在任期間×業績目標達成度」

基準交付株式数

基準交付株式数=役割別株式報酬基準額/基準株価

基準株価ー

業績評価期間の開始日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とします。

在任期間

在任期間=在任月数/12

業績目標達成度

(A) 業績評価期間および業績評価指標

業績評価期間 2025年3月期から2027年3月期までの3事業年度
業績評価指標 3年累積連結営業利益および3年単純平均連結ROE


(B) 具体的な算出方法

業績目標達成度は、当社の業績評価期間に対応した各事業年度に係る確定した連結貸借対照表および連結損益計算書により算出される3年累積連結営業利益および3年単純平均連結ROEの数値に基づいて、以下に従って算出します。

業績目標達成度の算出方法

業績目標達成度の算定方法

2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種別の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
月額報酬
(固定報酬)
賞与
(業績連動報酬)
譲渡制限付
株式報酬
(非金銭報酬)
業績連動型株式報酬(非金銭報酬)
取締役(監査等委員および社外取締役を除く) 227 117 56 21 32 5
監査等委員(社外取締役を除く) 16 16 - - - 1
監査役(社外監査役を除く) 9 9 - - - 2
社外役員 57 57 - - - 8
  • ※2025年度末日(2026年3月31日)時点における取締役の在籍人員は10名(取締役(監査等委員である者を除く。)6名、監査等委員である取締役4名)です。
  • ※取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含んでいません。
  • ※業績連動報酬のうち、株式報酬(非金銭報酬)の額は、業績評価期間である中期経営計画期間にわたって費用を計上する業績連動型株式報酬制度に基づく2025年度における費用計上額を記載しています。

取締役会実効性評価およびアンケート調査の内容等

当社では、外部機関に委託して、取締役らに対し、取締役会の実効性評価に係るアンケート調査(5段階評価方式と自由記述方式の併用)を実施しています。

このアンケート調査においてポジティブサイドの評価が多数であったことから、取締役らは、当社の取締役会の実効性が確保されていると評価しているものと判断しています。

もっとも、アンケート調査の自由記述方式での回答では、取締役会の実効性のさらなる向上に向けて積極的・多数の意見の表明がありました。
2024年度の取締役会の実効性評価の調査結果からの評価の推移や、近年、独占禁止法違反事案をはじめコンプライアンス上の問題が相次ぎ発覚したことを踏まえ、特に以下の3点を重要な課題と認識し、取締役会の実効性のさらなる向上に取り組んでいくこととします。

ⅰ)「指名・報酬委員会」の運営と取締役社長選定プロセスの高度化
すでに「指名・報酬委員会」において委員である社外取締役から同委員会の運営や開催頻度、議論の内容等について改善提案が出され、これに基づき同委員会において検討が進められており、その検討結果を踏まえて取締役社長の選定に係る取締役会の審議・監督の在り方についての認識共有、改善状況の確認・検討を行い、取締役会としての監督機能の強化を図ってまいります。

ⅱ)事業ポートフォリオ・経営資源配分の議論の深化
取締役会における「事業ポートフォリオ」や「経営資源配分」の審議の充実に向けて、あらかじめ取締役会の審議計画を策定し、これを踏まえて社内の検討・準備を行うこととしておりますが、これらの議題に関する取締役会の審議状況、取締役会としての問題意識等を執行側に適切にフィードバックすること等を通じて社内の検討・準備を充実させることにより、取締役会における「事業ポートフォリオ」や「経営資源配分」の議論のさらなる深化を図ってまいります。

ⅲ)コンプライアンス順守の企業文化構築に向けた監督の継続
引き続き、独占禁止法違反事案に関する排除措置命令の執行としての独占禁止法の順守に向けた教育・監査やイントラネット・グループ報を通じた情報発信等に取り組むほか、各部門のコンプライアンス教育の実施状況の調査結果を踏まえ、業務を遂行する上で重要となる個別の法令・順守すべき規範等についても反復・継続的に、より効果的な教育を行うことができるよう、e-ラーニングの展開・コンテンツ整備を行い、コンプライアンス教育の強化に取り組んでまいります。これらの取り組み状況について、「内部統制システム構築の基本方針」運用状況の報告等を通じて継続的にモニタリングを実施するとともに、それらの取り組みの実効性の評価や改善に向けた検討を行うことで取締役会としての監督の強化を図ってまいります。

企業統治に関するその他の事項

当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、取締役会において「内部統制システム構築の基本方針」を定めています。
その内容は、以下のとおりです。

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、「社是」「経営理念」「行動指針」「行動規範」に基づき、法令や社会的規範を順守した企業活動を行います。

代表取締役は、取締役会の決議、定款の定めに基づく取締役会からの重要な業務執行の決定に関する委任並びに稟議規程および業務分掌規程等の社内規則に基づき業務執行に関する意思決定を行うとともに、他の業務執行取締役とともに、業務を執行するものとします。そして、利害関係を有しない社外取締役を含む取締役会がこれを監督し、監査等委員会が適正性を監査するものとします。

取締役の人事および報酬に関する客観性および妥当性をより一層高めるべく、取締役会は、あらかじめ、社外取締役のみで構成する「指名・報酬委員会」に、当該人事および報酬に関する事項について諮問し、同委員会の答申に基づきこれらを決定することとします。

また、当社は、企業の社会的責任(CSR)に関する経営方針、課題や指標の検討並びにそれら課題等の達成状況のモニタリングを行うこと等を目的として「全社サステナビリティ会議」を設置します。

このほか、内部通報窓口(企業倫理ヘルプライン)を設置し、問題事象の早期把握と自浄作用によるコンプライアンス・リスクの排除に努めます。

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報を取締役会規則、稟議規程等の社内規則に基づき文書又は電磁的媒体に記録し、文書取扱規程に定める期間保存します。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、コンプライアンス、輸出管理、情報管理、品質管理、環境管理及び災害等に関するリスクについて、担当部門が中心となって社内規則及びマニュアル等の整備を行い、使用人に対する教育を実施するとともに、法令順守の徹底に関し適時の情報提供を行い、その浸透を図ります。

また、事業遂行に係るリスクについては、リスクマネジメントについて定めた規程等を設け、各事業部において事業特性に適合したリスクマネジメント体制を主体的に構築するものとし、一方で、本社においては各事業部のリスクマネジメントの状況をモニタリングするとともに、災害リスクや財務リスク等、全社横断的なリスク対策を実施することにより、リスクマネジメント体制を確立することとします。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、個別事業の運営に関する権限を執行役員に委譲し、意思決定の迅速化及び責任の明確化によるマネジメント機能の強化を図るとともに、取締役による個別事業の評価及び経営資源の配分等に関する意思決定と監督を通じて、コーポレートガバナンスの強化と業務の効率化に努めます。

また、組織等職務執行体制の分掌、権限及び責任を明確にした単年度及び中期の経営計画を策定するとともに、その定期的な見直しと改定を行います。

使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、使用人が法令や社会的規範及び社会的良識に基づいて行動するための指針である「行動指針」「行動規範」に加えて、「新明和企業倫理の日」及び「企業倫理月間」を定め、コンプライアンスに関する意識の浸透と諸制度の定着を推進します。

また、使用人の業務執行は、法令、定款、稟議規程及び業務分掌規程等の社内規則に基づき行われるものとし、これを検証するため内部監査部門を主体とした内部監査を実施し、コンプライアンス・リスクの早期発見と排除を目指すとともに、内部通報窓口の活用等により、広く問題事象の把握に努めます。

当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、当社グループ各社と「社是」「経営理念」「行動指針」及び「行動規範」を共有し、法令や社会的規範を順守した企業活動を行います。

また、グループ会社の管理について定めた規程等に基づき、当社グループ各社における役員、使用人等(以下「役職員」という。)の業務執行について必要に応じて報告を求め、又は当社の担当部門との間で協議を行うこととするほか、当社の役職員を当社グループ各社の取締役、監査役等として派遣することにより、当社グループ各社の業務執行の状況の把握に努めるとともに、当社と当社グループ各社との間で報告・協議の促進を図ることとします。

これらに加えて、監査部門を主体とした内部監査を実施し、コンプライアンス・リスクの早期発見と排除を目指すとともに、当社グループ各社からも利用可能な内部通報窓口の活用等により、広く問題事象の把握に努めます。

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項

当社は、監査等委員会が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査等委員会の職務を補助するための組織を設けた上で、かかる補助使用人を配置するとともに、必要に応じ、関係部門による支援を行うこととします。

監査等委員会の補助使用人を置く場合は、その人事異動、評価については監査等委員会の意見を聴取し、尊重することとします。

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社の監査部門は、監査等委員会と連携して内部監査を行うものとします。 監査等委員会は、監査部門に対し、内部監査に関して必要な指示を行うことができ、監査等委員会からの指示とは異なる指示が代表取締役からなされた場合は、監査等委員会からの指示が優越するものとします。

取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員である取締役(以下「監査等委員」といいます。)は、出席する取締役会、経営会議その他の重要な社内会議において、取締役または使用人等から、業務執行の状況その他重要事項の報告を受けるほか、監査等委員会からの求めに応じて、監査等委員会が職務を行うために必要とする事項について報告を受けることとします。また、監査等委員が、代表取締役及び監査等委員ではない社外取締役と定期的に意見交換を行うことができるよう、その機会の確保に努めます。 これらのほか、監査等委員が当社及びグループ各社の役職員と相互に意見交換や情報の共有を行うことができるよう、その機会の確保に努めます。 また、監査部門は、監査等委員会に対し、当社及びグループ各社に対する内部監査の実施状況、その結果等を報告することとします。 なお、当社は、役職員が職務の執行に関して監査等委員会への報告または内部通報制度に基づく内部通報を行ったことを理由として、当該報告または内部通報を行った役職員に対し不利益な取扱いを行わないこととします。

監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員の職務の執行について生じる費用について監査等委員から前払いまたは償還の請求があった場合には、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、これに応じることとします。

その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査等委員会の要請に応じ、稟議書類等の重要文書を開示するとともに、取締役及び使用人の職務に関する調査、報告及び説明を行います。このほか、会計監査人との意見交換の機会を提供します。

その他の事項

取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めています。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとすることを定款で定めています。

株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款で定めています。

中間配当金

当社は、株主への機動的な利益分配を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めています。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会を円滑に運営することを目的とするものです。

責任限定契約

当社では、定款の規定に基づき社外取締役及び監査等委員である取締役全員との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を個別に締結しています。同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低限度額です。

役員等賠償責任保険契約

当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。同保険契約は、被保険者がその職務の執行に関して損害賠償責任を負う場合に、その損害賠償金及び争訟費用について、20億円を限度として填補するものであり、その保険料は当社が全額負担しています。なお、保険会社との契約により、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に受けたことに起因する損害賠償請求や、被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求、被保険者が会社から授与された権限を逸脱して行った決定又は行為に起因する損害賠償請求等、被保険者の不正な職務の執行に起因して被保険者が負担する損害賠償責任については填補しないとすることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれることがないよう措置しています。

株主との対話の促進・充実

当社は、株主が議決権を適切に行使するために必要・有益な情報を適切に提供するとともに、決算説明会の開催のほか株主に対するアンケートを定期的に実施するなどして株主との建設的な対話を促進・充実させることに努めています。それらの対話において把握した株主の意見等は取締役会その他関係のある役員・部門にも報告するなど、株主との対話に関する適切な体制を整備しています。