バラ積み緩和2軸トレーラのホイール亀裂に係るリコールについて
リコール届出番号:2087 リコール開始日:2008年3月27日
2008年3月27日、弊社は下記のリコールを国土交通省に提出致しました。
対象車両を御愛用のお客様におかれましては、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ダイレクトメールにてご案内させていただきますので、お近くの下記お問合わせ窓口までご連絡いただき、改善処置をお受けいただければ幸甚に存じます。
今後とも品質向上には一層努力してまいりますので、何卒末永くご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.不具合の状況
軸重緩和をうけたバラ積み緩和2軸トレーラにおいて、装着しているホイールの疲労限界軸重が、車両の設計上の軸重に対して、余裕が少ないものがある。そのため、積荷の積載位置が荷台中心から後軸寄りになった場合やシビアコンディションでの使用において軸重がホイールの疲労限界軸重を超え、ホイールに疲労亀裂が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ホイールが破損し車輪が脱落するおそれがある。
2.改善の内容
2-1.軸重緩和を受けたバラ積み緩和2軸トレーラについて
- 軸重緩和を受けたバラ積み緩和2軸トレーラのなかで22.5X8.25-165-t13ホイールを装着したトレーラについては、亀裂の発生していない、また疲労余裕率の大きい22.5X8.25-165-t14ホイールに交換する市場措置を実施します。 (対象車 894台)
※22.5X8.25-165-t13以外のホイールでは、亀裂が発生していないこと、またホイールの疲労余裕率 (疲労限界軸重/設計上の軸重)も大きいことから、市場措置は不要と判断します。 - 指定するホイール以外の使用を禁止する注意銘板を後軸付近に貼付します。(対象車 1083台)
- 積荷の積載位置が荷台中心から後軸寄りになった場合、軸重が増加しホイールはシビアコンディションで 使用されることになります。適正な積載位置で使用されるために、荷台中心位置を示す表示を車両側面 に貼付します。(対象車 1081台、タンクトレーラは除く)
2-2.バラ積み緩和へ転用される可能性のある単体物品緩和トレーラについて
- バラ積み緩和トレーラとして認定をうけ使用される可能性のある軸重緩和2軸トレーラの中で、弊社製作 時に22.5X8.25-165-t12または22.5X8.25-165-t13ホイールを装着したトレーラについて、22.5X8.25-165-14ホイールに交換する市場措置を実施します。 (対象車 116台)
- 指定するホイール以外の使用を禁止する注意銘板を後軸付近に貼付します。(対象車 1083台)
- 指定するホイール以外の使用を禁止する注意銘板を後軸付近に貼付します。(対象車 116台)
荷台中心位置を示す表示を車両側面に貼付します。 (対象車 116台)
以上の市場措置を実施します。対象車をご使用のお客様各位に、弊社より別途御案内申し上げます。
また、上記のうち、22.5X8.25-165-t13ホイールを装着したトレーラのホイール交換市場措置の実施が5月頃からとなる予定ですので、お客様各位におかれましては、ディスク・ホイールの亀裂による不具合を防止するため、ディスク・ホイールの点検を引き続き実施していただきますよう、ダイレクトメールによるお願いを申し 上げます。
- 改善箇所説明図
[PDF/115KB]
3.対象車両
- 対象車両一覧
[PDF/117KB]
<ご注意>
- リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
詳しくは最寄の弊社支店・営業所にお問合わせください。 - 対象車の製作期間はご購入の時期とは異なります。
本件に関するお問合わせはこちらお願いします。
(対応時間:月~金、いずれも 9:00~12:00、13:00~17:00 但し、会社休業日を除きます。)